出典と料率
計算ツールが使うすべての値、読んだ公式ページ、最後に確認した日付です。所得税は2026年(令和8年)分、住民税は令和8年度分(2026年6月から2027年5月)です。
| 項目 | 値 | 根拠と出典 | 最終確認 |
|---|---|---|---|
| 所得税の税率(令和8年分) | 5%(課税所得195万円未満)、10%(課税所得330万円未満)、20%(課税所得695万円未満)、23%(課税所得900万円未満)、33%(課税所得1,800万円未満)、40%(課税所得4,000万円未満)、45%(4,000万円以上)。復興特別所得税は所得税額の2.1%。年税額は102.1%を掛けて100円未満切り捨て | 国税庁 速算表、年末調整のしかた | 2026年11月2日 公式ページで読み取った値 |
| 給与所得控除 | 所得税(令和8・9年分): 年収220万円以下は740,000円、220万円超360万円以下は収入×30%+8万円、660万円以下は収入×20%+44万円、850万円以下は収入×10%+110万円、850万円超は195万円。住民税(令和8年度分): 190万円以下は650,000円 | 国税庁 No.1410、改正のあらまし、柏市 | 2026年11月2日 公式ページで読み取った値 |
| 基礎控除 | 所得税: 合計所得金額489万円以下は1,040,000円、655万円以下は670,000円、2,350万円以下は620,000円。住民税: 2,400万円以下は430,000円 | 国税庁 改正のあらまし、No.1199、Q&A | 2026年11月2日 公式ページで読み取った値 |
| 配偶者控除・扶養控除 | 所得税: 配偶者380,000円(本人の合計所得900万円以下)、扶養380,000円、特定扶養630,000円。住民税: 配偶者330,000円、扶養330,000円、特定扶養450,000円。配偶者・扶養親族の合計所得は62万円以下(給与収入136万円以下) | 国税庁 改正のあらまし、西宮市、中野区、柏市 | 2026年11月2日 公式ページで読み取った値 |
| 住民税 | 所得割10%(市町村民税6%、道府県民税4%)、均等割4,000円、森林環境税1,000円、調整控除(基礎控除の差5万円など)。前年の所得に対して課税 | 総務省、中野区 | 2026年11月2日 公式ページで読み取った値 |
| 健康保険(協会けんぽ) | 都道府県の料率9.21%(新潟県)から10.55%(佐賀県)、東京都9.85%。介護保険1.62%(40歳以上65歳未満)、子ども・子育て支援金0.23%。本人は労使折半の半分。標準報酬月額58,000円から1,390,000円の50等級 | 協会けんぽ 令和8年度保険料率、保険料額表 | 2026年11月2日 公式ページで読み取った値 |
| 厚生年金保険 | 保険料率18.3%(本人は半分の9.15%)、標準報酬月額88,000円から650,000円 | 日本年金機構、協会けんぽ 保険料額表の注記 | 2026年11月2日 公式ページで読み取った値 |
| 雇用保険 | 一般の事業: 本人0.5%、事業主0.85% | 厚生労働省 令和8年度の雇用保険料率 | 2026年11月2日 公式ページで読み取った値 |
含めていない、または確認できていない事項
- 日本の公式な手取り計算機との照合はしていません。独立に書いた第二の実装(jp/out/ref.py)と数百件を円単位で照合しています。
- 住民税は令和8年度(令和7年分の収入に対する課税)の制度で、前年も同じ年収・同じ社会保険料だったと仮定して計算します。令和7年の社会保険料率は令和8年と異なるため、実際の税額と差が出ることがあります。
- 住民税の端数処理は、課税標準を1,000円未満切り捨て、市町村民税と道府県民税の所得割をそれぞれ100円未満切り捨てとして計算しています。自治体ごとの運用差は確認していません。
- 住民税の均等割は標準税率(4,000円)と森林環境税(1,000円)の合計5,000円としています。超過課税や独自の上乗せをする自治体は含めていません。
- 給与所得控除は4,000円刻みの年末調整の表ではなく速算式で計算し、1円未満は切り上げています。年収が4,000円の倍数でない場合、源泉徴収票の額と数千円以内の差が出ることがあります。
- 健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金の本人負担は、項目ごとに50銭以下切り捨て、50銭超切り上げとして計算しています。給与から天引きされる合計と1円単位で違うことがあります。
- 年収は賞与なしの月給12か月分として標準報酬月額を決めています。賞与(標準賞与額)にかかる保険料は含めていません。
- 協会けんぽの都道府県別料率を使います。健康保険組合、共済組合、国民健康保険に加入している場合は含めていません。
- 対象は70歳未満の給与所得者1人の1つの勤務先だけです。ほかの所得、医療費控除・生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除・ふるさと納税、所得金額調整控除、障害者控除、ひとり親控除、特定親族特別控除、配偶者特別控除は含めていません。
- 令和8年12月の年末調整で改正後の基礎控除と給与所得控除が反映されます。毎月の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表のため、月々の天引きと年間の所得税は一致しません。
最終確認: 2026年11月2日。このページは一般的な情報です。公式ページとの違いを見つけたときはお知らせください。