年収1,000万円の手取りはいくら?(2026年・令和8年)
年収1,000万円の手取りは、2026年(令和8年)で年7,274,328円、月606,194円です。社会保険料・所得税・住民税の合計は年2,725,672円で、額面の27.3%に当たります。
前提: 東京都の協会けんぽ、40歳未満(介護保険なし)、扶養なし、賞与なしで12か月同額、1つの勤務先。住民税は前年も同じ年収だった場合の令和8年度分です。月の手取りは年額を12で割った額で、給与明細の月ごとの額とは数百円から数千円ずれることがあります。
月額報酬は833,333円で、厚生年金の標準報酬月額は上限の650,000円に達しています。年収762万円以上は厚生年金保険料(本人分は年713,700円)が増えません。健康保険は標準報酬月額が最大1,390,000円まで上がるので、保険料は増え続けます。
課税所得は6,164,000円で、所得税の税率は20%の区分です。次の23%の区分に入るのは課税所得6,950,000円からで、あと786,000円あります。
自分の条件で手取りを計算する年収1,000万円から引かれるお金
| 項目 | 年額 |
|---|---|
| 年収(額面) | 10,000,000円 |
| 健康保険料(東京都 9.85%の本人分) | -490,524円 |
| 子ども・子育て支援金(0.23%の本人分) | -11,448円 |
| 厚生年金保険料(18.3%の本人分) | -713,700円 |
| 雇用保険料(0.5%) | -50,000円 |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | -822,200円 |
| 住民税(前年も同じ年収だった場合) | -637,800円 |
| 手取り(額面の72.7%) | 7,274,328円 |
年収が850万円を超えるため、給与所得控除は上限の1,950,000円で頭打ちです。合計所得金額(給与所得の金額)が8,050,000円で655万円を超えるため、基礎控除は本則の620,000円で、令和8・9年分の特例の加算はありません。
所得税の計算
| 所得税の計算 | 金額 |
|---|---|
| 年収(額面) | 10,000,000円 |
| 給与所得控除 | -1,950,000円 |
| 給与所得の金額 | 8,050,000円 |
| 社会保険料控除 | -1,265,672円 |
| 基礎控除 | -620,000円 |
| 課税所得(1,000円未満切り捨て) | 6,164,000円 |
| 所得税額(税率20%) | 805,300円 |
| 復興特別所得税(2.1%)と100円未満切り捨て後の合計 | 822,200円 |
令和8年分の所得税は、12月の年末調整で改正後の基礎控除(最大104万円)と給与所得控除(最低74万円)を使って1年分を計算し直します。毎月の天引きは11月まで改正前の税額表のままなので、12月の精算で戻る分が出ることがあります。この表は年末調整後の年税額です。
住民税の計算
| 住民税の計算(令和8年度分) | 金額 |
|---|---|
| 給与所得の金額(住民税の給与所得控除は最低65万円) | 8,050,000円 |
| 社会保険料控除 | -1,265,672円 |
| 基礎控除(住民税は43万円) | -430,000円 |
| 課税所得(1,000円未満切り捨て) | 6,354,000円 |
| 所得割(10%)から調整控除を引いた額 | 632,800円 |
| 均等割(4,000円)と森林環境税(1,000円) | 5,000円 |
| 住民税の年額 | 637,800円 |
住民税は前年の1月から12月の所得にかかり、請求は翌年の6月から始まります。この表は、前年も同じ年収だった人の令和8年度分(2026年6月から2027年5月)です。年収が上がった直後の年は、この額より低くなります。
前の年に日本で所得がなかった場合(たとえば新卒の1年目)、最初の年は住民税がかかりません。その場合の手取りは年7,912,128円(月659,344円)で、住民税637,800円の分だけ多くなります。2年目から住民税が引かれ始め、手取りは年7,274,328円になります。
1,000万円の手取りを期間別に
| 期間 | 額面 | 手取り |
|---|---|---|
| 年 | 10,000,000円 | 7,274,328円 |
| 月(12等分) | 833,333円 | 606,194円 |
40歳以上と、住民税がかからない最初の年
| 区分 | 社会保険料(年) | 手取り(年) | 手取り(月) |
|---|---|---|---|
| 40歳未満(介護保険なし) | 1,265,672円 | 7,274,328円 | 606,194円 |
| 40歳以上65歳未満(介護保険あり) | 1,346,348円 | 7,218,352円 | 601,529円 |
| 住民税がかからない最初の年 | 1,265,672円 | 7,912,128円 | 659,344円 |
40歳以上65歳未満は介護保険料が加わり、本人負担は年80,676円です。社会保険料が増えた分だけ所得税と住民税が少なくなるため、手取りは年7,218,352円と、55,976円の減少にとどまります。
配偶者や子どもがいる場合
| 家族 | 所得税 | 住民税 | 手取り(年) | 手取り(月) |
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 822,200円 | 637,800円 | 7,274,328円 | 606,194円 |
| 配偶者あり(年収136万円以下) | 744,600円 | 604,800円 | 7,384,928円 | 615,411円 |
| 配偶者と16歳以上の子1人 | 667,000円 | 571,800円 | 7,495,528円 | 624,627円 |
| 配偶者と19歳以上23歳未満の子1人 | 615,900円 | 559,800円 | 7,558,628円 | 629,886円 |
年収136万円以下の配偶者(同一生計配偶者)がいる場合、配偶者控除で所得税が77,600円、住民税が33,000円少なくなり、手取りは年7,384,928円です。
都道府県で変わる健康保険料
| 都道府県(協会けんぽ) | 健康保険料率 | 健康保険料+支援金(年) | 手取り(年) | 手取り(月) |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 9.85% | 501,972円 | 7,274,328円 | 606,194円 |
| 大阪府 | 10.13% | 515,916円 | 7,264,584円 | 605,382円 |
| 愛知県 | 9.93% | 505,956円 | 7,271,544円 | 605,962円 |
| 福岡県 | 10.11% | 514,920円 | 7,265,380円 | 605,448円 |
| 北海道 | 10.28% | 523,392円 | 7,259,608円 | 604,967円 |
| 新潟県 | 9.21% | 470,100円 | 7,296,500円 | 608,042円 |
| 佐賀県 | 10.55% | 536,832円 | 7,250,168円 | 604,181円 |
協会けんぽの健康保険料率が最も高い佐賀県(10.55%)と最も低い新潟県(9.21%)では、この年収で手取りが年46,332円違います。
前後の年収と比べる
| 年収 | 手取り(年) | 手取り(月) | 年額の差 |
|---|---|---|---|
| 950万円 | 6,944,920円 | 578,743円 | -329,408円 |
| 1,000万円(このページ) | 7,274,328円 | 606,194円 | - |
| 1,100万円 | 7,920,248円 | 660,021円 | +645,920円 |
年収が10万円増えると手取りは年69,400円増えます。増えた分の69%が手元に残り、31%は社会保険料・所得税・住民税として引かれます。
よくある質問
年収1,000万円の手取りは月いくらですか?
2026年(令和8年)、東京都の協会けんぽに加入する40歳未満で扶養なし、賞与なしの場合、年収1,000万円の手取りは年7,274,328円、月606,194円です。額面に対する手取りの割合は72.7%です。
年収1,000万円で引かれる税金と保険料はいくらですか?
社会保険料が年1,265,672円、所得税(復興特別所得税を含む)が年822,200円、住民税が年637,800円で、合計は年2,725,672円です。
年収1,000万円で40歳になると手取りはどう変わりますか?
介護保険料が年80,676円加わり、手取りは年7,218,352円(月601,529円)になります。
ほかの年収を見る
年収別 手取り一覧(年収200万円から1,500万円) · 手取り計算
出典
- 国税庁 No.2260 所得税の税率
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 国税庁 令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし(基礎控除・給与所得控除)
- 協会けんぽ 令和8年度の都道府県単位保険料率
- 日本年金機構 厚生年金保険料額表
- 厚生労働省 令和8年度の雇用保険料率
- 総務省 個人住民税
- 使った料率ごとの出典と確認日: 出典と料率
このページは「出典と料率」にある料率から計算した数字を示す一般的な情報です。給与明細、源泉徴収票、お住まいの市区町村の住民税の通知書の代わりにはなりません。料率は2026年11月2日時点です。