年収250万円の手取りはいくら?(2026年・令和8年)

2026年(令和8年)の料率 2026年11月2日確認 · Go Home Early

年収250万円の手取りは、2026年(令和8年)で年2,041,940円、月170,162円です。社会保険料・所得税・住民税の合計は年458,060円で、額面の18.3%に当たります。

前提: 東京都の協会けんぽ、40歳未満(介護保険なし)、扶養なし、賞与なしで12か月同額、1つの勤務先。住民税は前年も同じ年収だった場合の令和8年度分です。月の手取りは年額を12で割った額で、給与明細の月ごとの額とは数百円から数千円ずれることがあります。

月額報酬208,333円は標準報酬月額200,000円(健康保険の17等級)に当たり、厚生年金の本人負担は月18,300円です。厚生年金の標準報酬月額が上限の650,000円に達するのは年収762万円からで、この年収はまだ上限に達していません。

課税所得は276,000円で、所得税の税率は5%の区分です。次の10%の区分に入るのは課税所得1,950,000円からで、あと1,674,000円あります。

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年収250万円から引かれるお金

項目年額
年収(額面)2,500,000円
健康保険料(東京都 9.85%の本人分)-118,200円
子ども・子育て支援金(0.23%の本人分)-2,760円
厚生年金保険料(18.3%の本人分)-219,600円
雇用保険料(0.5%)-12,500円
所得税(復興特別所得税を含む)-14,000円
住民税(前年も同じ年収だった場合)-91,000円
手取り(額面の81.7%)2,041,940円

給与所得控除は830,000円です。合計所得金額(給与所得の金額)が1,670,000円で489万円以下のため、基礎控除は1,040,000円です。本則の62万円に、令和8・9年分の特例42万円が加わった額です。

所得税の計算

所得税の計算金額
年収(額面)2,500,000円
給与所得控除-830,000円
給与所得の金額1,670,000円
社会保険料控除-353,060円
基礎控除-1,040,000円
課税所得(1,000円未満切り捨て)276,000円
所得税額(税率5%)13,800円
復興特別所得税(2.1%)と100円未満切り捨て後の合計14,000円

令和8年分の所得税は、12月の年末調整で改正後の基礎控除(最大104万円)と給与所得控除(最低74万円)を使って1年分を計算し直します。毎月の天引きは11月まで改正前の税額表のままなので、12月の精算で戻る分が出ることがあります。この表は年末調整後の年税額です。

住民税の計算

住民税の計算(令和8年度分)金額
給与所得の金額(住民税の給与所得控除は最低65万円)1,670,000円
社会保険料控除-353,060円
基礎控除(住民税は43万円)-430,000円
課税所得(1,000円未満切り捨て)886,000円
所得割(10%)から調整控除を引いた額86,000円
均等割(4,000円)と森林環境税(1,000円)5,000円
住民税の年額91,000円

住民税は前年の1月から12月の所得にかかり、請求は翌年の6月から始まります。この表は、前年も同じ年収だった人の令和8年度分(2026年6月から2027年5月)です。年収が上がった直後の年は、この額より低くなります。

前の年に日本で所得がなかった場合(たとえば新卒の1年目)、最初の年は住民税がかかりません。その場合の手取りは年2,132,940円(月177,745円)で、住民税91,000円の分だけ多くなります。2年目から住民税が引かれ始め、手取りは年2,041,940円になります。

250万円の手取りを期間別に

期間額面手取り
年2,500,000円2,041,940円
月(12等分)208,333円170,162円

40歳以上と、住民税がかからない最初の年

区分社会保険料(年)手取り(年)手取り(月)
40歳未満(介護保険なし)353,060円2,041,940円170,162円
40歳以上65歳未満(介護保険あり)372,500円2,025,300円168,775円
住民税がかからない最初の年353,060円2,132,940円177,745円

40歳以上65歳未満は介護保険料が加わり、本人負担は年19,440円です。社会保険料が増えた分だけ所得税と住民税が少なくなるため、手取りは年2,025,300円と、16,640円の減少にとどまります。

配偶者や子どもがいる場合

家族所得税住民税手取り(年)手取り(月)
扶養なし14,000円91,000円2,041,940円170,162円
配偶者あり(年収136万円以下)0円55,500円2,091,440円174,287円
配偶者と16歳以上の子1人0円20,000円2,126,940円177,245円
配偶者と19歳以上23歳未満の子1人0円10,200円2,136,740円178,062円

年収136万円以下の配偶者(同一生計配偶者)がいる場合、配偶者控除で所得税が14,000円、住民税が35,500円少なくなり、手取りは年2,091,440円です。

都道府県で変わる健康保険料

都道府県(協会けんぽ)健康保険料率健康保険料+支援金(年)手取り(年)手取り(月)
東京都9.85%120,960円2,041,940円170,162円
大阪府10.13%124,320円2,038,980円169,915円
愛知県9.93%121,920円2,040,980円170,082円
福岡県10.11%124,080円2,039,220円169,935円
北海道10.28%126,120円2,037,480円169,790円
新潟県9.21%113,280円2,048,420円170,702円
佐賀県10.55%129,360円2,034,740円169,562円

協会けんぽの健康保険料率が最も高い佐賀県(10.55%)と最も低い新潟県(9.21%)では、この年収で手取りが年13,680円違います。

前後の年収と比べる

年収手取り(年)手取り(月)年額の差
200万円1,639,036円136,586円-402,904円
250万円(このページ)2,041,940円170,162円-
300万円2,400,072円200,006円+358,132円

年収が10万円増えると手取りは年59,944円増えます。増えた分の60%が手元に残り、40%は社会保険料・所得税・住民税として引かれます。

よくある質問

年収250万円の手取りは月いくらですか?

2026年(令和8年)、東京都の協会けんぽに加入する40歳未満で扶養なし、賞与なしの場合、年収250万円の手取りは年2,041,940円、月170,162円です。額面に対する手取りの割合は81.7%です。

年収250万円で引かれる税金と保険料はいくらですか?

社会保険料が年353,060円、所得税(復興特別所得税を含む)が年14,000円、住民税が年91,000円で、合計は年458,060円です。

年収250万円で40歳になると手取りはどう変わりますか?

介護保険料が年19,440円加わり、手取りは年2,025,300円(月168,775円)になります。

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出典

このページは「出典と料率」にある料率から計算した数字を示す一般的な情報です。給与明細、源泉徴収票、お住まいの市区町村の住民税の通知書の代わりにはなりません。料率は2026年11月2日時点です。